@ 準中型自動車免許を新設 平成29年3月12日施行

    近年の貨物自動車の交通事故の実態等を踏まえた運転免許制度とするために、
      自動車の種類として新たに準中型自動車免許が設けられました


    改正後は4区分                                

免許の種類 1 新  設 1 1
普通自動車 準中型自動車 中型自動車 大型自動車
普通自動車免許 準中型自動車免許 中型自動車免許 大型自動車免許
取得資格 18歳以上 18歳以上 20歳以上
普通免許等保有
通算2年以上
21歳以上
普通免許等保有
通算3年以上
車両総重量 3.5トン未満 3.5トン以上
7.5トン未満
7.5トン以上
11トン未満
11トン以上
最大積載量 2トン未満 2トン以上
4.5トン未満
4.5トン以上
6.5トン未満
6.5トン以上
乗車定員 10人以下 10人以下 11人以上
29人以下
30人以上